一般社団法人 上野山の会 会員制度
第1条(目的、名称)
- 一般社団法人上野山の会(以下「本会」という)は、国登録有形文化財東京藝術大学山岳部黒沢ヒュッテ(以下「黒沢ヒュッテ」という)の所有、維持管理および運営、山岳における活動支援、ならびに会員相互の交流や文化活動などを目的として、この会員制度(以下「本制度」という)を定める。
- 本制度は、上野山の会会員制度という。
- 本制度の年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第2条(会員)
- 会員は、上記の趣旨に賛同し別途定める入会手続きを行った個人または法人とする。
- 会員種類は下記の通りとし、法人は一般会員または運営会員にはなれない。
- (1) 一般会員
- 本会の事業に賛同し入会した個人。本会の行う事業によるサービスの提供を受けることができる。本会定款に定める会員総会における議決権を有しない。
- (2) 運営会員(一般法人法に定める社員)
- 本会の事業に賛同し入会した個人。本会の行う事業によるサービスの提供を受けることができるほか、本会定款に定める会員総会における議決権を有する。
- (3) 賛助会員
- 本会の事業を援助する個人または法人。宣伝活動など、会費の口数に応じたサービスの提供を受けることができる。
第3条(入会手続き)
- 一般会員の入会手続きは、入会を希望する個人により行うが、団体による入会に関しては包括的な手続きについて別途定めることができる。
- 運営会員の入会手続きは、入会を希望する個人により行う。
- 賛助会員の入会手続きは、入会を希望する個人または法人により行う。
- 入会手続きについては、下記の通りとする。
- (1) 入会の申込み: 所定の入会申込書の提出
- (2) 本会理事会の承認: 本会からの会費の振込依頼をもって承認の通知とする
- (3) 会費の納付: 所定の入会金(賛助会員を除く)および初年度会費
- 入会手続きの期日については、下記の通り毎年度4回とし、会費の納付を完了した翌月1日より会員資格を取得する。
- (1) 入会の申込み: 3月、6月、9月、12月のそれぞれ10日まで
- (2) 本会理事会の承認: 各申込期日の属する月の20日まで
- (3) 会費の納付: 各申込期日の属する月の末日まで
第4条(会員期間)
- 会員期間は、各申込期日の属する月の翌月(4月、7月、10月、1月)1日から同年度の3月末日までとし、以降1年毎に所定の手続きにより更新するものとする。
第5条(会費)
- 会費および入会金については、下記の通りとする。
- (1) 一般会員入会金: 3,000円
- (2) 一般会員年会費: 3,000円(初年度のみ全額免除とする)
- (3) 運営会員入会金: 10,000円
- (4) 運営会員年会費: 10,000円(初年度のみ全額免除とする)
- (5) 賛助会員年会費: 10,000円(一口)
- 夫婦(事実婚を含む)および生計を一にするパートナーによる一般会員入会に関しては、下記の割引(以下「ペア割」という)を適用する。また、会員期間の途中で「ペア割」の対象となった場合は、次年度から適用する。ただし、いずれの場合も、本人が希望した場合に限り適用し、希望する以前に遡って適用しない。
- (1) 一般会員入会金(ペア割): 2,000円
- (2) 一般会員年会費(ペア割): 2,000円(初年度のみ全額免除とする)
- 団体による一般会員入会に関しては、割引制度を別途定めることができる。
- 所定の退会手続きにより退会もしくは年会費の未納により会員資格を喪失した一般会員または運営会員が、再び一般会員または運営会員として入会の場合は、あらためて入会金の納付を要する。
- 納入された入会金および会費は、事由の如何を問わず返金しない。
第6条(会員資格の更新および喪失)
- 会員資格の更新を希望する会員は、会員期間満了前に、次年度の所定の会費を納付する。
- 本制度の不正利用等の事由が存する場合には、本会は当該会員資格の更新を拒否することができる。
- 第1項の次年度会費が所定の期日までに納付されない場合、会員は会員期間満了の3月末日に資格を喪失する。
第7条(退会)
- 会員は、所定の手続きによって、本制度をいつでも退会できる。
- 前項手続きにより会員が退会した場合でも、納入済みの入会金および当年度分会費は返金しない。
第8条(自動更新)
- 口座振替依頼書を提出した一般会員および運営会員は、退会の申し出が無い限り、会員期間の更新が自動的に行われる。
- 次年度の年会費については、届出た口座からの振替により、会員期間満了日の属する月に自動的に納付される。
- 本会は上記手続きに際し、必ず事前通知を行う。
- 団体による入会の一般会員は自動更新の対象外とする。
第9条(除名)
- 本制度の利用に際し、会員の不正、虚偽などの事実が発覚した場合、本会は当該会員を除名することができる。
- 除名された場合、納入済みの入会金および当年度分会費は返金しない。
第10条(会員の権利)
- 一般会員および運営会員は、本会の行う下記事業によるサービスの提供を受けることができる。
- (1) 黒沢ヒュッテの所有・維持管理および運営事業
- (2) 登山など山岳における活動支援事業
- (3) 文化芸術振興および普及を目指した文化事業
- (4) その他本会が目的を達成するために行う事業
- 賛助会員の権利については、別途定める。
第11条(制度の運営)
- 本制度は、一般社団法人上野山の会が運営する。
- 本会の一部事業は、外部に委託することができる。
第12条(制度の改廃)
- 本制度については、別途定める手続により改廃でき、次年度から施行するものとする。改廃内容については、施行前に会員に通知する。
付則 この定めは2024年6月15日に制定し、同日より施行する。 以上